ロゴ規定
VIPOロゴマークに関する規定
第1条 目的
この規定は、VIPOロゴマーク及びロゴマークの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
※「VIPOロゴマーク」は商標登録されております。
第2条 VIPOロゴマーク
VIPOロゴマークは別紙2に掲げるものとする。
第3条 VIPOロゴマーク使用者の資格
VIPOロゴマークの使用は、次に掲げる者とする。
- 本機構
- その他本機構がVIPOロゴマークの使用を認めた団体等(行事等における本機構の後援名義の使用許可がある者を含む)
第4条 VIPOロゴマークの使用方法
VIPOロゴマークの使用は、以下を厳守させるものとする。
- VIPOロゴマークの形状は、改変してはならない。ただし、ロゴマークに本機構名を組み合わせて用いることができる。
- VIPOロゴマークの色は、別紙2で定める色とする。
- VIPOロゴマークの使用に当たっては、本機構の尊厳及び品位を損なうことがあってはならない。
- VIPOロゴマークを他人に貸与、販売等を行ってはならない。
- VIPOロゴマーク使用者が第3条第2号に該当する場合は、VIPOロゴマークを掲載した成果物(2部)を遅延なく提出すること。
第5条 VIPOロゴマーク使用の取り消し
本機構は、次の項目のいずれかに該当する場合は、VIPOロゴの使用を取り消し、又は使用を中止させることができる。
- 第4条に従わなかったとき
- その他VIPOロゴマークの使用目的又は使用方法が適当でないと認めたとき
以上
ロゴマークについて
2005年3月、特定非営利活動法人映像産業振興機構(略称VIPO ヴィーポ)設立にあたり、映像産業振興機構の英語表記であるVisual Industry Promotion Organizationの頭文字の「VIPO」を使ったロゴマークを公募し、400を超える応募作品の中から厳正な審査の結果、高橋政幸氏のデザインになる現在のマークが選ばれました。
ロゴ使用のお問い合わせ
企業、個人を問わず当機構のロゴマーク使用をご希望の方は、こちらの問い合わせフォームより、必ず事前にご連絡下さい。ご連絡の際には、お客様のご連絡先、ご利用用途を必ずご記入下さい、折り返し可否のご連絡を差し上げます。