組織運営
(1)機構の組織形態
機構は、特定非営利活動促進法に基づき、同法別表四号、十二号、十三号、十四号に該当する事業を行なう内閣総理大臣の認証による特定非営利活動法人(NPO法人)として設立する。
特定非営利活動促進法別表
四号 学術、文化、芸術の振興を図る活動を行なう団体
十二号 情報化社会の発展を図る活動を行なう団体
十三号 科学技術の振興を図る活動を行なう団体
エクステンション ・プログラムの受入先斡旋
十四号 経済活動の活性化を図る活動を行なう団体
(2)機構の会員
機構は、以下の会員により組織される。
法人会員 この法人の目的に賛同して入会した企業及び団体
個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員 この法人の目的に賛同し、その活動を支援する企業及び団体
推薦会員 映像産業の振興及びこの法人の活動に多大な功績を有するとして理事会の推薦があった個人
上記のうち法人会員及び個人会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
また、法人会員、個人会員ならびに賛助会員は、年会費を納付する。
(3)機構の組織
- 総会
機構の組織・運営の基本方針(定款変更、事業計画・予算、役員の選任解任、等)を審議・決定するために法人会員ならびに個人会員(以下併せて「正会員」という。)よりなる総会を置く。
定時総会は毎事業年度に1回開催する。臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員の表決権総数の4分1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
- 代表者(理事長)
機構の代表者(理事長)は、総会において選任された理事のうちより決定する。 - 理事会
理事は、総会において選任する。理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 - 監事
監事は、総会において選任する。また監事は、次に掲げる職務を行なう。- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
- 常設事務局
機構の日常の業務を処理するため、事務局長その他の職員よりなる常設事務局を置く。