令和3年度補正「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金(コンテンツ業界のDXに資するシステムの開発・実証を行う事業)」の交付を受けた事業者の皆様にお知らせいたします。
所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入金額不算入又は圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮記帳等」という。)が設けられています。
本補助金に関しては、国税庁より、圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当する旨の回答をいただいておりますので、圧縮記帳等の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただきつつ、適切な経理処理の上、ご活用いただけますと幸いです。
参考1:コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金(コンテンツ業界のDXに資するシステムの開発・実証を行う事業)における圧縮記帳の考え方について
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参考2:所得税法第42条及び法人税法第42条の規定について
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